改正項目



4.商標法の改正について
(1) 小売業等の役務商標としての保護「商標法第2条2項」 
 
 小売サービスを、商標法上の役務とみなし、役務商標(サービスマーク)として登録できるようになります。

 1) 保護対象となる具体的な小売サービス
 商品を取扱い販売する小売および卸売業に関するものであれば、下記により提供される顧客に対して 行なう便益の提供が含まれます。 

  a) 総合小売店: デパート、コンビニエンスストア、家電量販店など
  b) 専門店: 靴屋、本屋、八百屋など
  c) 通信販売事業者: インターネット販売事業者などによるもの


 小売等役務は、商標法施行令別表における第35類に規定されます。
 詳細につきましては、商標法施行令の一部改正をご参照いただくか、弊所商標担当者にお問い合わせください。
  【施行時期 2007/4/1〜】 

 2) 小売商標等の保護に係る経過措置
        (2007/4/1以降の出願から適用されます。)

  a) 出願日の特例
 施行後3月間(特例期間)に出願された小売サービスを指定役務とする出願同士は、同日出願として審査が行なわれます。
 ※商品に係る商標登録出願、および小売サービス以外の他の役務にかかる商標登録出願との間では、特段の調整を図る必要性がないことから、出願日を基準とした先後願関係について審査が行なわれます。

  b) 使用に基づく特例
 出願日の特例の適用を受けた結果、同日出願となった出願同士については、施行前から使用していた商標に係る出願が優先して登録されます。
 使用していたものが複数ある場合は、重複して登録が行なわれます。

  c) 継続的使用件(抗弁権
 施行の際に小売サービスを行なっている範囲については、小売サービスについての登録商標があったとしても、継続して使用することができます。
 継続的使用権の対象は、小売商標のみです(×商品商標、×小売以外の役務商標)

 ※ 経過措置にについて
 特許庁「意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成18年10月27日政令第341号)」

(2) 団体商標の主体の見直し「商標法第7条」


 商工会議所、商工会、NPO法人、中間法人等の社団についても、団体商標の主体として広く認められることになりました。

 (改正前)
   1) 民法34条の規定により設立された社団法人
   2) 事業共同組合その他特別の法律により設立された組合
 (改正後)
   1) 社団(法人格を有しないものおよび会社を除く)
   2) 事業共同組合その他特別の法律により設立された組合

   【施行時期 2007/4/1〜】


(3) 商標法施行令の一部改正

 平成18年6月7日に公布された意匠法等の一部を改正する法律の施行および国際分類の改正に伴い、商標法施行令別表について、以下の改正が行なわれます。
<内容>
 @ 小売等役務が、商標法施行令別表における第35類に規定されます。
 A 商標法施行令別表の第14類に属する貴金属製品が、他の類に属さないもののみであることが明確に規定されます。
 B 従来は、商標法施行令別表の第42類に属していた法律事務が第45類に移動されます。

<施行日>
 内容中の@の小売役務は、2007/1/1から施行されます。
 内容中のAの貴金属製品および法律事務は、2007/1/1から施行されます。

<経過措置>
 本政令案の施行前にした商標登録等の出願については、改正後の別表に規定する商品および役務の区分は、なお従前の例によります。


(4) 上記情報の出典、およびお問い合わせについて
<参考文献>
・特許庁「平成18年度法改正説明会テキスト」
・特許庁「意匠法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成18年10月27日政令第340号)」
・特許庁「商標法施行令の一部を改正する政令(平成18年10月27日政令342号)」
  以上、各文献をご参照いただくか、弊所商標担当者までお問い合わせください。