改正項目



2.特許法の改正について
(1) 分割の時期的制限の緩和 「特許法第44条等」 


1) 特許査定又は拒絶査定後の一定期間(30日)にも、出願の分割が可能となります(ただし、特許査定後においては、設定登録前に限られます)。
2) 特許料納付期限および拒絶査定不服審判請求可能期間が延長された場合には、連動して分割可能な期間も延長されます。 
3) ただし、審判請求以降の分割可能期間は、改正前と同様、明細書等について補正をすることができる期間に限られます。
  【施行時期 2007/4/1〜】 
※ 「もとの出願」が改正日以前になされた場合は、施行後にされた分割出願等にも改正法は適用されません。

(2) 分割出願の補正制限「特許法第50条の2等」


 

もとの出願等に通知された拒絶理由が解消していない分割出願には、「最後の拒絶理由通知」がされた場合と同じ補正制限が課されます。

 <改正の具体的内容>
 分割出願の審査において、もとの特許出願の審査において通知済の拒絶の理由が解消されていない場合(例えば、分割出願の特許請求の範囲に、もとの特許出願の審査において進歩性が否定された発明と実質的に同じ発明が含まれている場合)には、拒絶の理由がすでに通知されていることから、1回目の拒絶理由の通知であっても「最後の拒絶理由通知」を受けた場合と同様の補正制限が課されます(この場合、拒絶理由通知の回数は原則1回となります)。
   
   【施行時期 2007/4/1〜】

(3) 別発明に変更する補正の禁止(特許法第17条の2第4項等)


1) 拒絶理由通知を受けた後に特許請求の範囲に記載された発明を技術的特徴の異なる別発明に変更する補正が禁止されます(シフト補正とも言われております)。
2) 別発明に変更する補正は、拒絶の理由(最後の拒絶理由通知後の場合は、補正却下(53条1項))とされます。
 
※本件の詳細を望まれる方は、弊所特許担当者までご連絡ください。
3) 無効理由とはされません。
   【施行時期 2007/4/1〜】
    
(4) 外国語書面出願の翻訳文提出期間の延長(特許法第36条の2)    


1) 外国語書面出願の翻訳文の提出期限が延長されます。    
2) 外国語書面出願の翻訳文提出期間が、出願日(我が国に第1国出願した場合には、我が国の出願日、パリ優先権を伴ってわが国に第2国出願した場合には、第1国出願日から1年2月以内とされます。    
3) ただし、出願日(もとの出願等の出願日に遡及)から1年2月の翻訳文提出期間を経過する直前又はその経過後に、外国語書面出願の分割もしくは出願の変更に係る外国語書面出願または実用新案登録に基づく外国語書面出願を行なう場合においては、現実の出願びから2月間、翻訳文の提出が可能です。    
   【施行時期 2007/4/1〜】


(5) 上記情報の出典、およびお問い合わせについて


 <参考文献>
・特許庁「平成18年度法改正説明会テキスト」
・特許庁「意匠法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成18年10月27日政令代340号)」
 以上、各文献をご参照いただくか、弊所特許担当者までご質問ください。