- 特許権
物や方法に関する発明を保護する権利です。発明が特許となるには、新しさは勿論いわゆる当業者が容易に考えつか
ない程度の創作力等に関する特許庁の厳正な審査を経なければなりません。
ひとたび特許として登録されれば、出願日を基準とし
て20年目までその特許発明の実施を独占することができます。
- 実用新案権
物品の形態や構造等に関するアイデアを保護する権利です。無審査制度が採用されているので、出願から数カ月 で権利が取得できます。流行に左右され易い商品向きと言えます。
権利行使するには特許庁の技術評価書を提示することが義務付
けられています。権利期間は出願日から10年目までとなっております。
- 意匠権
工業製品の外観のデザインや、画像・建築物・内装のデザインを保護する権利です。
意匠として登録されれば、出願日を基準として25年に亘って似かよった外観を呈する商品を市場から排除することができます。
- 商標権
自分の商品・サービスを他者のそれと市場において区別するために付する文字や図形等からなる標識を保護する権
利です。
ペコちゃん人形のような立体商標も登録可能です。商標権は10年ごとの更新を繰り返すことにより、権利の永続性が担
保されております。