- (1) 輸出の定義規定への追加 「意匠法第2条第2項等」
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特許法、実用新案法および意匠法の「実施」の定義、ならびに商標法の「使用」の定義に「輸出」が加えられます。これにより、模倣品の輸出行為を水際で差し止めなどを行なうことが可能となります。
【施行日 2007/1/1〜】
- (2) 譲渡等を目的とした所持の追加 「特許法第101条、実用新案法第28条、意匠法第38条」
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侵害物品の譲渡、貸渡し、輸出を目的としてこれを所持する行為が、みなし侵害規定に追加されます(特許法第101条、実用新案法第28条、意匠法第38条)。なお、商標法においては、すでに規定されております(商標法第37条第2号)。
【施行日 2007/1/1〜】
- (3) 刑事罰の強化(特許法第196条等)
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特許権、意匠権および商標権の直接侵害に対する懲役刑の上限が10年、罰金額の上限が1000万円に引き上げられると共に、実用新案権の侵害罪に係る懲役刑の上限が5年、罰金刑の上限が500万円に引き上げられます。
一方、みなし侵害行為(いわゆる「間接侵害」)については、産業財産権四法とともに懲役5年とし、罰金刑は500万とされます。
また、四法統一的に懲役刑と罰金額の併科が導入され、法人重課については、3億円以下の罰金に引き上げられます。
【施行日 2007/1/1〜】
- (4) 参考文献および本改正についてのお問い合わせ
- 特許庁「平成18年度法改正説明会テキスト」をご参照いただくか、弊所所長までご連絡ください。