改正項目



3.意匠法の改正について
(1) 意匠権の存続期間の延長「意匠法第21条、第42条等」 
 

意匠権の存続期間について、現行の15年から20年に延長されます。
  【施行時期 2007/4/1〜】 
(2) 画面デザイン保護の拡充「意匠法第2条第2項」


 
 情報家電の操作画面のデザインが保護対象となります(初期画面以外の画面や、別の表示機器に表示される画面について)。

 1) 物品がその本来的な機能を発揮できる状態にする際に必要とされる操作に使用される画面デザインが保護されます。
 
 2) 当該画面デザインがその物品の表示部に表示されている場合だけでなく、同時に使用される別の物品の表示部に表示される場合も保護されます。
 
   【施行時期 2007/4/1〜】

(3) 意匠の類似範囲の明確化(意匠法第24条)

意匠の類否判断は、需要者(消費者・取引業者)の視覚による美感に基づいて行なうことが明確化されます。
   【施行時期 2007/4/1〜】
(4) 部分意匠等の保護の見直し(意匠法第3条の2)    
 

 先願意匠の一部と同一又は類似である後願意匠の意匠法第3条の適用については、先願の意匠公報の発行までに、同一出願人が出願した場合には、登録を受けることとされます。
(改正前
   全体意匠の出願と同日
(改正前)
   公報発行の前日まで

   【施行時期 2007/4/1〜】
(5) 関連意匠制度の見直し(意匠法第10条)
 

 本意匠の公報発行の前日までの間に出願された関連意匠の登録が認められます。
(改正前)
   本意匠出願と同日のみ
(改正後)
   本意匠出願と同時 〜 公報発行の前日まで

   【施行時期 (関連意匠の出願が)2007/4/1〜】
(6) 秘密意匠制度の見直し(意匠法第14条)     
 

 秘密意匠の請求ができる時期について、従来の出願と同時に行なう場合に加え、第一年分の登録料の納付と同時に行う場合も認められます。

(改正前)
  出願と同時のみ
(改正後)
   出願と同時または登録料納付と同時

   【施行時期 2007/4/1〜】
(7) 新規性喪失の例外適用手続の見直し(意匠法第4条)          

 新規性喪失の例外規定の適用を受けるために必要な証明書類の提出期限について、現行法において出願の日から14日以内とされているのが、出願の日から30日以内に延長されました。

   【施行時期 2006/9/1〜】
(8) 上記情報の出典、およびお問い合わせについて     

<参考文献>
・特許庁「平成18年度法改正説明会テキスト」
・特許庁「意匠法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成18年10月27日政令第340号)」
  以上、各文献をご参照いただくか、弊所意匠担当者までお問い合わせください。